パーソナルクラス ウイングロー 利用規約
株式会社ハーモニーデザイン(以下「事業者」という)が運営する小学生向け教育事業「パーソナルクラス ウイングロー」(以下「本事業所」という)の利用について、以下のとおり利用規約(以下「本規約」という)を定めます。
第1章 総則
第1条(目的)
本規約は、事業者が運営する本事業所の利用条件を定め、利用者およびその保護者(以下「保護者」という)と事業者との間の権利義務関係を明確にすることを目的とします。
第2条(契約主体)
本事業所の利用契約は、利用者本人ではなく、その保護者を契約主体および利用料金その他一切の債務の支払責任者として締結されるものとします。
第3条(適用範囲)
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本規約は、本事業所が提供するすべての教育サービスおよびこれに付随する一切のサービスに適用されます。
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事業者が別途定める重要事項説明書、利用契約書、キャンセルポリシー、各種同意書、運営ルール、個人情報保護方針および特定商取引法に基づく表示等は、本規約の一部を構成します。
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本規約と前項に定める各規程との間に内容の相違がある場合には、当該事項について特に定める規程の内容を優先するものとします。
第2章 事業理念および教育方針
第4条(教育理念)
本事業所は、与えられることが当たり前となりがちな現代社会において、子どもが自ら選び、決め、実行する経験を重ねることを重視します。
試行錯誤、失敗、困難に直面し、それを乗り越える過程を通じて、自律性および主体性を育み、自身の価値を信じて行動できる力を養うことを教育理念とします。
第5条(教育方針)
本事業所は、IT、プログラミング、デジタル制作、STEAM領域の体験活動、工作・造形活動、ボードゲームおよびカードゲーム等の多様な活動を通じて、以下の力の育成を目指します。
自律・自立力、判断力、回復力、論理的思考力、問題解決力、読解力、創造力、表現力、発想力。
第3章 サービス内容および利用形態
第6条(提供する教育サービス)
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本事業所は、前条に定める教育方針に基づき、複数の教育活動を組み合わせた学習環境を提供します。
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本サービスは、特定の学習成果、成績向上、能力向上または進路選択を保証するものではありません。
第7条(利用形態)
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本事業所の利用形態は、曜日および時間を固定した月額利用を基本とします。
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事業者は、保護者の申込みにより、スポット利用、マンツーマン指導、親子協学その他の付加サービスを提供することがあります。
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スポット利用は、月額利用とは別に、必要に応じて都度予約を行う利用形態とし、利用料金は後払い方式により精算されます。
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前各項の付加サービスの内容および料金は、事業者が別途定めるものとします。
第4章 契約および利用開始
第8条(契約成立)
利用契約は、体験利用後、保護者による申込みおよび事業者の承認をもって成立します。
第9条(利用開始時期)
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利用開始日は、契約成立後、事業者が指定する期限までに、入会金および契約月に係る利用料金の入金が確認された日の翌週以降とします。
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初回契約時の入会金および契約月の利用料金は、事業者が指定する方法による振込により支払うものとします。
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指定された期限までに入金が確認できない場合、利用開始日は繰り下げられることがあります。
第5章 料金および支払い
第10条(利用料金)
利用料金は、以下のとおりとします(すべて税込)。
(1) 入会金 22,000円
(2) 月額利用料金 28,600円(曜日・時間固定/月4回)
(3) スポット利用料金 7,700円/回
(4) マンツーマン加算 2,200円/回
(5) 親子協学加算 1,100円/回
スポット利用料金およびこれに付随する加算料金は、利用実績に基づき請求されます。
第11条(支払方法)
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初回契約時の入会金および契約月の利用料金は、振込による支払いとします。
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契約月の翌月以降の月額利用料金は、原則として口座振替による支払いとします。
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初回の口座振替に限り、事務手続上の都合により、翌月分および翌々月分の利用料金を合算して引き落とすことがあります。
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前項の初回口座振替以降は、毎月27日に翌月分の利用料金のみを引き落とします。
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スポット利用料金は後払い方式とし、毎月15日までに予約された利用分は当月27日に、毎月16日以降に予約された利用分は翌月27日に引き落とします。
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スポット利用料金の締め期間は、前月16日から当月15日までとします。
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マンツーマン指導および親子協学については、月額利用契約に基づく場合は前払いとし、スポット利用に付随する場合は、当該スポット利用料金とあわせて後払いにより精算します。
第12条(契約月途中からの利用)
契約月途中から月額利用を開始する場合、当該月の利用料金は、1回あたり7,150円(税込)により、実際の利用回数を基準として算定します。
第6章 欠席・振替・キャンセル
第13条(欠席および振替)
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月額利用において、利用者都合による欠席については、返金、日割り計算または回数割による減額は行いません。
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欠席の連絡があった場合であっても、当該月の月額利用料金は全額発生します。
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欠席および振替の連絡は、事業者が指定する教室管理システムを通じて、保護者が行うものとします。
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欠席の際は、当該契約枠時間開始までに欠席申込を行うものとします。
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欠席時において、教室管理システム上に他の利用枠に空きがある場合、保護者は当該システムを通じて振替を行うことができます。
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振替は、振替希望日の前日19時までに申込みを行うものとします。
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無断欠席の場合は、振替の対象外とします。
第14条(スポット利用のキャンセル)
スポット利用のキャンセルおよび返金条件については、別途定めるキャンセルポリシーに従うものとします。
第7章 解約・契約変更・未収金および返金
第15条(解約および契約内容変更)
解約または契約内容の変更(利用回数、利用形態、付加サービスの内容等)を希望する場合は、原則として適用を希望する月の前月10日までに、事業者が指定する方法により申し出るものとします。
第16条(解約の効力および返金)
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前月10日までに翌月解約の申し出があった場合、当該翌月分の月額利用料金は引き落とされません。
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前月11日以降に解約の申し出があった場合、当該翌月分の月額利用料金は引き落とされます。
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解約を申し出た月の月額利用料金については、理由のいかんを問わず返金は行いません。
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口座振替処理の都合により、いったん引き落とし後に返金となる場合があります。
第17条(未収金)
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口座振替不能その他の理由により未収金が発生した場合、事業者は保護者に対し、指定する方法および期限により支払いを求めます。
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指定期限までに支払いが確認できない場合、事業者は利用を一時停止することがあります。
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未収金が継続する場合の利用停止または解約については、第23条に従います。
第8章 教材・制作物・学習データ
第18条(教材)
本事業所において提供する教育サービスに関し、原則として教材の別途購入はありません。
ただし、特別な活動により材料費または機材費が発生する場合には、事前に保護者へ説明し、了承を得たうえで実費を請求します。
第19条(制作物および学習データ)
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本事業所の設備、教材、機材およびデジタル環境等を用いて制作された制作物、プログラム、データ、学習記録その他の成果物は、教育活動の記録として事業者が保管します。
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当該制作物および学習データの保管期間は、原則として最終利用日から10年間とします。
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物理的な制作物については、原則として利用者本人に返却し、事業者は記録用の複製または記録データのみを保管します。
第9章 安全管理・禁止行為および責任
第20条(設備・備品の使用および持ち出し禁止)
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利用者は、本事業所の設備、備品、教材、機械器具等を、善良な管理者の注意をもって使用するものとします。
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利用者は、事業者の許可なく、前項の設備・備品等を本事業所外へ持ち出してはなりません。
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前各項に違反し、設備・備品等を滅失または毀損し、事業者に損害を生じさせた場合、保護者は当該損害を賠償する責任を負います。
第21条(持ち込み物の取扱い)
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利用者または保護者が、自己の判断により私物の機器、電子機器、玩具、学用品その他の物品を本事業所へ持ち込んだ場合、その管理は利用者および保護者の責任において行うものとします。
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持ち込み物について、使用中、保管中、移動中、または他の利用者との関係において、破損、故障、紛失、盗難その他いかなる損害が生じた場合であっても、当該損害が事業者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、事業者は一切の責任を負いません。
第22条(禁止行為)
利用者または保護者は、以下の行為をしてはなりません。
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他の利用者、児童または職員に対する暴力行為または威嚇行為
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設備・備品等に対する故意または重大な過失による破壊行為
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教育環境または安全な運営を著しく妨げる行為
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宗教活動、政治活動、または営利を目的とした勧誘その他、他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある行為
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その他、事業者が不適切と判断する行為
第23条(利用停止および解約)
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事業者は、やむを得ない事由がある場合には、保護者に対し、30日間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、利用契約の全部または一部を解約することができます。
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事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の定めにかかわらず、利用者の利用を直ちに停止し、または利用契約の全部または一部を直ちに解約することができます。
(1)利用料金等について、2か月以上にわたり未収状態が継続し、事業者が相当期間を定めてその支払いを催告したにもかかわらず、当該期間内に支払いがなされない場合
(2)天災、災害その他やむを得ない理由により、本事業所の施設を利用させることができない場合
(3)利用者または保護者が本規約に違反し、その違反が重大であると事業者が判断した場合
第24条(事業者の事故発生時の対応)
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事業者は、本事業所において事故が発生した場合、利用者の生命および身体の安全を最優先とし、必要な応急対応を行うとともに、速やかに保護者へ連絡します。
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事業者は、事故の状況および事故発生時に講じた対応について記録を作成し、適切に管理します。
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事業者は、法令に基づき賠償責任を負うべき場合には、誠実に対応するものとし、その履行にあたっては、必要に応じて事業者が加入する損害賠償責任保険を利用することがあります。
第25条(事業者の免責)
次の各号のいずれかに該当する事由により損害が生じた場合には、当該損害が事業者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、事業者は賠償責任を負いません。
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契約締結時に、利用者の心身の状況、病歴、行動特性その他重要事項について、告知がなされなかった場合、または不実の告知がなされたことにもっぱら起因する損害
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前号の重要事項に変更が生じたにもかかわらず、その告知がなされなかったことにもっぱら起因する損害
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利用者の急激な体調変化、既往症の影響その他、教育サービス提供以外の原因による損害
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事業者または職員の指示、安全確保のための注意喚起に反して行動したことにもっぱら起因する損害
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その他、事業者の責めに帰することができない事由による損害
第26条(緊急時の行動制限)
事業者は、利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合に限り、利用者の行動等を一時的に制限することがあります。
この場合、事業者は、行動制限の態様および時間、当該時点における利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ないと判断した理由について記録を作成し、適切に管理します。
第27条(利用者の損害賠償責任)
利用者またはその児童の行為により、事業者または第三者に損害が生じた場合、保護者は当該損害を賠償する責任を負います。
第10章 個人情報
第28条(個人情報の取扱い)
事業者は、利用者および保護者の個人情報を、個人情報保護方針に従い、適切に取得、利用および管理します。
第11章 雑則
第29条(規約の変更)
事業者は、必要に応じて本規約を変更することがあります。変更後の規約は、事業者が定める方法により周知します。
附則
本規約は、2025年12月25日より施行します。
